山本しろう社労士事務所

新宿区の社会保険労務士です。労務相談、障害・遺族年金の請求,助成金申請代行,労働保険の年度更新・算定基礎届等各種手続業務を受けたまわります。


ハラスメントの問題


ハラスメントの問題: 3月年度末の繁忙期は、心に余裕がなくなり、つい言葉が荒くなったり相手への配慮が欠けたりしがちです。因みに12月は厚生労働省が定める「職場のハラスメント撲滅月間」でした。

しかし、ハラスメントの問題はオフィスの中だけのものではありません。家族・友人、SNS、ご近所….日常においても、他社への尊重を意識することで、より良い関係を築くことができます。

ハラスメントの判断基準は「相手の受け取り方」

厚生労働省の指針において、ハラスメントの判断基準は「意図があったかどうか」ではなく「相手がどう受け止めたか(就業環境が害されたか)」にあります。

最新の相談データ(令和5年度個別労働紛争解決制度施行状況)でも「いじめ.嫌がらせ」は依然として最多の相談件数です。日常生活でも「冗談のつもり」.「教育のため」という自分勝手な理由ではなく、相手が苦痛を感じていないかという視点が何より大切です。

法律・規定が求める「防止対策」

最新のハラスメント防止規定(労働施策総合推進法など)では、事業主に以下の対応を求めています。

①方針の明確化:相手との関係. 最新の規定では、会社が「ハラスメントは許さない」という方針を周知することが義務です。 家族や友人の間で「ここまではOKだけど、これは嫌だ」という境界線を日頃から穏やかに伝え合っておくことが、無意識の加害・被害を防ぐ第一歩になります。

②相談体制の整備:一人で抱え込まない環境づくり . 相談窓口の設置は義務ですが、令和7年からは「カスタマーハラスメント(カスハラ)」.「就活セクハラ」への対策もさらに強化されます。 悩みを一人で抱えず、信頼できる友人や外部の相談機関を「自分の相談窓口」として持っておくことが、心の安全を守ることに繋がります。

③迅速かつ適切な対応:放置せず向き合う.  問題が起きた際、事実確認を行い再発防止策を講じることが必要です。 誰かを傷つけた、または傷ついたと感じた時、感情的に攻撃するのではなく、何が問題だったのかという「事実」を整理し、次はどうするかを話し合う姿勢が重要です。

「最新の注意点」は?

最新の指針案では、従来のパワハラに加えて以下のような具体的な行為も問題視されています。

強要の禁止:自爆営業など. 自分のノルマや希望を、優越的な立場(親から子、先輩から後輩など)を利用して無理に押し通そうとすること。

カミングアウトの強要・禁止:SOGIハラ. 相手の性的指向や性自認を本人の許可なく他人に話したり(アウティング)、隠すよう強要したりすること。

カスタマーハラスメント: 客なんだから当然?. 店員に過剰な謝罪や土下座を強要する、SNSで晒すと脅すなどの行為。

予防(思いやり)は、一度壊れた関係を修復するよりも、はるかに小さな労力で済みます。年末の今こそ、日々の言動を見直し、信頼の積み重ねを大切にしていきましょう。あなたの言葉がその場の空気を創ります。

ハラスメントの問題:

 ◎https://sr-shiro.com/

 ◎厚労省ハラスメントの調査 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000165756.html


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