保険料免除:新年度になり、はやくも4月の下旬になりました。この時期は、様々な請求の納期限も近づいています。ところで、保険料免除・納付猶予、学生納付特例については、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)については、さかのぼって免除等を申請できるようになりました(※平成26年4月より)。
免除期間の追納については、これを行うことにより、年金を受給できる金額も増えます。また、未納期間がないことについては、様々なメリットがあります。
しかし、その他公的機関の料金の納付は、納期限前しか減免申請が出来ないものもありますのでご注意を!特に、税金関係はご注意ください。
保険料免除:
※ご参考:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構のHPより)下記のHPからご確認下さい
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
※ご参考: 新宿区のHPより 国民年金保険料・免除・学生納付特例. 下記のHPからご確認ください。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/file03_03_00001.html
☆ https://sr-shiro.com/ YAMAMOTO SR
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