新年度になり、4月も下旬になりました。様々な請求の納期限も近づいています。保険料免除・納付猶予、学生納付特例については、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)については、さかのぼって免除等を申請できるようになりました(※平成26年4月より)。
ですが、その他の公的機関の納付については、納期限前しか減免申請ができないものもありますのでご注意を!
※ご参考:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構のHPより)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
※ご参考: 新宿区のHPより 国民年金保険料・免除・学生納付特例
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