高年齢者の継続雇用:高年齢者雇用安定法の改正により、すべての企業に「65歳までの雇用確保措置」が義務づけられました。現在では、中小企業も例外なく対応が求められることとなりました。
特に注目すべきは、就業規則の改正と継続雇用制度の見直しです。 現在、60歳を定年とし、その後の雇用継続を労使間の合意や選別で判断している企業では.制度の抜本的な見直しが必要です。今後は、希望する従業員を全員、65歳まで継続雇用する制度の整備が求められます。
具体的には、以下のような対応が必要です。
– 継続雇用制度の対象者を「原則希望者全員」と明記
– 雇用形態や就業時間、賃金体系の再設計
– 就業規則や嘱託就業規則への反映と労基署への届出
継続雇用の枠組みを整えるにあたり、定年退職後の再雇用契約に関するルールも明確にしておくことが重要です。また、高年齢者雇用継続給付の縮小(最大10%.)をふまえ、60歳以降の処遇設計も見直す必要があります。
就業規則の改正は、単なる文言修正ではなく.実務運用と連動した見直しが求められます。さらに、制度変更にあたっては、従業員への説明や同意形成も欠かせません。
高年齢者の経験やスキルは中小企業にとって貴重な戦力です。制度整備を通じて、円滑な継続雇用と職場の活性化を両立させましょう。
◎厚労省のHP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index.html
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