山本しろう社労士事務所

新宿区の社会保険労務士です。労務相談、障害・遺族年金の請求,助成金申請代行,労働保険の年度更新・算定基礎届等各種手続業務を受けたまわります。


スポットワーク 注意点


◎スポットワーク:2025年、厚生労働省は「スポットワーク(単発・短時間就労)」.の利用拡大に伴い、事業者に向けた注意喚起リーフレットを発表しました。

特に仲介アプリを介してスポット就労を提供する企業は法令遵守、また、トラブル防止のため、以下の5つのポイントを確認することが求められています。

1.「労働契約成立時点」に注意
アプリ上で求職者が応募した時点で労働契約が成立すると解されるケースがあります。企業側には、応募受領の時点で契約関係が生じる可能性があり、キャンセル等は使用者責任を問われるリスクがあります。

2.労働条件通知書の交付は必須
実際の労働条件(就業場所.賃金.業務内容など)は、労働契約締結時に書面または電子文書で明示する義務があります。曖昧な条件・口頭のみの伝達は避け、法定記載事項を明確に交付しましょう。

3.休業手当の支払い義務
業務都合での当日キャンセルまたは早退を命じた場合.労基法第26条により、平均賃金の60%以上の休業手当が必要です。アプリ運営者との役割分担を整理し、さらに、使用者としての責任範囲を認識しておくことが重要です。(天災地変や不可抗力によるキャンセルは対象外です。)

4.労働時間と賃金の整合性
実労働時間が予定と異なった場合でも、賃金の遅延はできません。予定通りの賃金仮払いと、さらに、実績確認後の調整が実務上望ましいでしょう。労働時間管理は必須です!

5.「雇用主」の明示は不可欠
スポットワークは、アプリ運営会社が仲介を行います。しかし、雇用主は実際に業務を依頼する事業者であり、また、契約関係の所在を曖昧にはできません。

スポットワークは、人手不足対策または調整弁として有効です。しかし、導入時には労働契約の成立、休業手当.各種義務などの基本的な労働法の理解が必須です。厚労省のリーフレットまたはガイドラインなどを参考にしましょう。

◎スポットワーク:厚生労働省 https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/pdf/spotwork_leaflet.pdf

             ☆https://sr-shiro.com/


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