山本しろう社労士事務所

新宿区の社会保険労務士です。労務相談、障害・遺族年金の請求,助成金申請代行,労働保険の年度更新・算定基礎届等各種手続業務を受けたまわります。


健康保険の扶養~150万円へ―学生バイトの扱いは?

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1 2025年10月から変わる!健康保険の扶養認定基準 

◎150万円の基準も

健康保険の扶養の認定、これについては、2025年10月1日.から、健康保険の被扶養者認定基準が一部見直されます。具体的には、「被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の子等.」に限り、年収要件が130万円未満から150万円未満に引き上げられます。

これは、学生アルバイト等が親の扶養内で働きやすくなる制度変更ですが、企業経営者にとっても対応が求められる重要な改正です。

なお、年齢は毎年12月31日時点で判断されます。したがって、制度適用の有無につきましては、誤認しないよう注意が必要となります。例えば2026年10月に19歳になる人は、2026年中は150万円未満が新基準で適用されます。そして、翌年以降は130万円未満に戻るため注意が必要です。

2 改正のポイント

◎特に注意すべきポイント!

対象外:配偶者を除くため、大人パートや既婚者は従来通り130万円未満の基準になります。

既認定者への影響:10月1日以降の扶養異動申請は新基準が適用、9月30日以前は旧基準が適用されます。

3 企業が今から準備しておくべき対応策 

◎制度改正をチャンスへ!

アルバイトやパートをしている学生にとって「扶養の壁」は常に気になるテーマです。
今回の改正は、学業と仕事を両立したい若者.にとって大きな追い風となる一方、企業には従業員やその家族からの問い合わせが増える可能性があります。
「知らなかった」では済まされない制度改正だからこそ、早めの情報整理と対応が求められます。
この変化を負担ではなく、未来の人材を支えるチャンスと捉える姿勢こそ、企業経営者にとって重要な視点となるでしょう。

健康保険の扶養:

 ◎厚生労働省通達:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250724S0010.pdf

 ☆https://sr-shiro.com/


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