日本国内に住む方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となります(ざっくりですみません…)。
大学生等の皆様も例外ではなく、在学中でも納付する必要があります。20歳になってから2週間程度すると「基礎年金番号通知書」「納付書」などが送付されます。
そして、学生の皆様には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。基礎年金番号通知書などと同時に、学生納付特例制度の申請書等が届いていないでしょうか?
学生納付特例期間となった月から10年以内は追納する(後で保険料を納付する)ことができます。追納をしないと将来受け取る老齢基礎年金の額が満額より少なくなってしまいます。
学生納付特例制度が適用されるには一定の条件があり、ご自身で申請をする必要もあります。ぜひ、お住いの市区町村の国民年金の窓口や年金事務所へお問い合わせの上で、ご申請ください。(一部の大学は「学生納付特例事務法人」とされて申請に係る事務を行いますが、まだ該当する学校はそれほど多くはありません。)
※令和4年4月以降に初めて年金制度に加入する方には、従来の年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」が発行されています。
※日本年金機構のHPより:国民年金保険料の学生納付特例制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html
コメントを残す