山本しろう社労士事務所

新宿区の社会保険労務士です。労務相談、障害・遺族年金の請求,助成金申請代行,労働保険の年度更新・算定基礎届等各種手続業務を受けたまわります。


「年収の壁」健康保険など


健康保険と厚生年金で、扶養に入るために超えてはいけない収入の基準。それが俗にいう「年収の壁」です。

まずは基本的なルールです!

被扶養者となるための原則的な年間収入は130万円未満。これが最も有名な壁です。ただし、60歳以上の方や障がい者の方の場合は基準が上がり、180万円未満となります。

老後のパートやアルバイト、ご家族の扶養を考える際には、この180万円の壁が重要になります。

そして、令和7年10月からは、19歳以上23歳未満の被扶養者.(配偶者を除く)に限り、収入要件が150万円未満へと引き上げられました。学生さんや若手の方にとって、これまでより少し多めに働けるようになるのは嬉しいニュースです!

この150万円の壁は、若者の働き手を確保し、扶養から外れることによる急な経済的負担を軽減するためのものです。

ここで知っておいてほしいのが、ちょっとした収入オーバーへの特例措置です。繁忙期などで残業が増え、一時的に収入が130万円(または150万円)を超えてしまうことがあるかもしれません。

そんなとき、政府の「年収の壁・支援強化パッケージ」を活用できる可能性があります。これは、事業主が一時的な変動だと証明してくれれば、一定期間は扶養認定を継続できるというもの。

ただし、これは恒久的なルールではなく、人手不足に対応するための時限的な特例です。利用の際は必ず事業主と健康保険組合に確認してください!

最新の情報に注目しながら、最適な働き方を見つけていきましょう!

https://sr-shiro.com/

◎収入要件について改正:https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html


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